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08/01/2009
 
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配偶者





配偶者のための労働許可

妻か夫がドイツで仕事をしたい場合には、ビザ申請の際にその旨を伝えておくべきです。

労働許可は現地の外国人局(Ausländeramt)で申請します。できるだけ早く申請することが大事です。手続きに何週間もかかることがあるからです。欧州連合(EU)加盟諸国出身者、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーの国籍保持者には、この行政手続きが不要です。

2005年1月1日に新移民法が発効したことにより、客員研究者の配偶者はこれまでより容易に就労できるようになりました。同伴家族は就労に関して、家族を伴った外国人と法的に同等になったのです。つまり、客員研究者が無制限の労働許可を有していれば、それは同伴家族にも適用されるということです。これに対し、客員研究者が連邦労働エージェンシーの許可がないと就労できない場合は、その家族も同様に、許可を申請しなければなりません。いずれにしても、これまで適用されてきた1年間の待機期間は無くなりました。





関連リンク   



アレクサンダー・フォン・フンボルト財団(Alexander von Humboldt-Stiftung)がまとめたドイツ滞在の手引き:配偶者の労働許可
www.humboldt-foundation.de/...

連邦労働エージェンシー(Bundesagentur für Arbeit)のサイト。ドイツにおける外国人の就業と雇用に関する情報を掲載
https:/...

ドイツ連邦共和国外務省(Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland)の、ドイツでの就業に関する情報ページ
www.auswaertiges-amt.de/...

労働許可に関するFAQ
www.workpermit.co.uk/...













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